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耐震診断の対象

耐震診断を受けて頂くためには各種条件があります。

木造在来工法2階建ての家屋
枠組壁工法(2×4住宅)、鉄骨造、コンクリート造、混構造(木造とその他の構造の混在)、伝統工法、3階建て以上の物件の耐震診断は出来ません。

昭和25年以降平成12年5月31日までに着工された家屋であること
平成12年6月に建築基準法が現在のものに改正され、耐震に関する基準が強化されました。その後に建築された家屋は基本的に改正後の建築基準法に則って建てられているため、耐震診断は承っておりません。

争議を目的とした診断でないこと
争議を目的とした診断は承っておりません。

下記の住宅は耐震診断の適応外となります。
①昭和25年以前に建てられた住宅
②丸太組構法
③プレハブ構造
④2×4の一部
⑤立面的混構造(1Fが鉄骨、2Fが木造など)
⑥鉄骨構造

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